結婚式という特別な一日を彩る音楽。

おふたりの門出を祝福するBGMや、感動的なシーンを演出する楽曲選びは、結婚準備の中でも楽しみの一つでしょう。

しかし、お気に入りの曲をそのまま使用できるのか、料金は発生するのかなど、音楽の著作権にまつわる疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、結婚式で音楽を利用する際の著作権について、詳しく解説していきます。

結婚式で音楽に著作権料はかかるのか

1. 著作権保護のため料金発生

結婚式で音楽を流す場合、楽曲が不特定多数の聴衆に同時に聞かれるため、「私的利用」の範囲を超えます。

そのため、著作権者(作詞家・作曲家など)や実演家(歌手・演奏家)、レコード製作者などの権利者から許諾を得る必要があり、それに伴って著作権料や著作隣接権料が発生します。

2. 式場との契約で料金が決まる

多くの結婚式場は、JASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体と包括契約を結んでいます。

そのため、式場がすでに著作権料を支払っている場合が多く、おふたりが個別に手続きをする必要がないケースが一般的です。

ただし、式場が未契約であったり、使用したい楽曲が別の管理団体のものだったりする場合は、別途確認が必要です。

3. 著作権管理団体への支払い

結婚式で利用される楽曲の権利は、JASRAC(著作権)、日本レコード協会(著作隣接権)、NexTone(著作権)といった団体によって管理されています。

式場がこれらの団体と契約している場合、式場が利用料を支払っています。

ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)のような団体を利用して、これらの支払いをまとめて行うことも可能です。

結婚式で音楽の著作権料金はいくら

1. 著作権料の目安と計算方法

著作権料の目安は、JASRAC管理楽曲の場合、著作権使用料が1曲あたり200円〜、著作隣接権使用料が1曲あたり1,000円〜とされることもありますが、これは式場への音響代としてまとめて請求されることが一般的です。

料金は、楽曲数、使用時間、複製数、映像か音声かなどにより変動します。

5分を超える楽曲は複数曲としてカウントされる場合もあります。

著作権が消滅した楽曲や、演奏・歌唱のみの音源の場合は、使用料がかからないこともあります。

2. ISUM利用時の料金体系

ISUMは、結婚式で利用される音楽の著作権・著作隣接権使用料などの手続きを一括で代行しています。

ISUMを通じて申請する場合、著作隣接権使用料、著作権使用料、システム利用料(権利料の8%)などが合算されます。

例えば、BGMの複製CDの場合、2024年4月以降の著作隣接権使用料は950円/曲です。

料金は、利用内容や楽曲数、時間、複製数によって細かく設定されています。

3. 式場への直接支払い

式場に直接支払う料金は、式場が提供する音響・音響照明料、あるいは「BGM・音響料」といった名目の場合が多いです。

この料金には、式場が管理団体へ支払う著作権料が含まれていることもありますし、式場が用意するCDのレンタル料や再生スタッフの人件費などが含まれることもあります。

ダウンロード音源やレンタルCDは原則利用できないため、CD購入費用などが別途かかる可能性もあります。

まとめ

結婚式という特別な一日を彩る音楽には、著作権保護のため、著作権料や著作隣接権料といった費用が発生することがあります。

多くの式場ではJASRACをはじめとする著作権管理団体と包括契約を結んでおり、式場側で手続きや支払いが済まされているケースが一般的です。

しかし、利用する楽曲や式場の規定によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

ISUMのような専門機関を通じて、著作権関連の手続きを一括で行うことも可能です。

おふたりが安心して音楽を使用できるよう、これらの情報を把握しておきましょう。

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